Volunteer termsボランティア規約
一般社団法人ability
ボランティア規約
第1条(目的)
ボランティア活動を通じ、 災害でお困りの方々を支援することを目的とする。
第2条(登録機関)
ボランティアの登録機関は、一般社団法人abilityとする。
第3条(登録事項)
ボランティアとして登録する事項は、以下とする。
氏名、性別、住所、電話番号、メールアドレス、 資格の有無。
第4条(登録要件)
- (1)ボランティア活動に関して意欲ある個人。
- (2)登録しようとする年度の4月1日現在で18歳以上であること。18歳未満の場合保護者の同意等を必要とする。
- (3)営利を目的としないこと。
- (4)法令を遵守するものであること。
- (5)政治上の主義を推進、支持、またはこれに反対することを目的とするものでないこと。
- (6)特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦・支持またはこれらに反対することを目的とするものでないこと。
- (7)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを目的とするものでないこと。
- (8)暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体でないこと。
- (9)本規約を遵守するものであること。
第5条(登録の手続き)
ボランティアとして登録を希望する個人は、「一般社団法人abilityウエブサイト」より必要事項を記入し登録機関に提出するものとする。
第6条(登録の有効期限)
登録の有効期限は、登録日から3年を経過した日の属する年度の年度末までとする。
第7条(登録者名簿の作成)
登録機関は、ボランティア活動を促進するため 「一般社団法人ability登録者名簿」を作成し、一般社団法人abilityが管理するものとする。登録者の個人情報等一般社団法人abilityが保有している登録者に関する個人情報を、 第1条の目的を達成するために利用し、目的以外には利用しないものとする。一般社団法人abilityでは登録者に対し、登録者自身が自主的に公開している個人情報については、その責任を負わない。
第8条(登録者の心得)
- (1)登録者は、ボランティア活動を行う場合は、組織等との連携に努めなければならない。
- (2)登録者は、活動時において活動にかかわるすべての者と交流を図るよう心がけるものとする。
第9条(講習会等の実施)
登録機関は、登録者に一般社団法人abilityにおけるボランティア活動に関する講習会及び情報提供を行う。
第10条(登録の変更、取り消し)
- (1)登録者は、 登録時に記載した事項に変更が生じた場合又は登録の取り消しを希望する場合は登録機関に速やかに報告するものとする。
- (2)他ボランティアの登録内容に間違いがあることを知った場合には、登録期間に知らせる
第11条(登録の抹消)
登録機関は、登録者が以下に該当する行為を行った場合、登録を抹消し速やかに登録者に通知する。
- (1)登録機関や登録者を誹謗中傷する行為又は公序良俗に反する行為。
- (2)一般社団法人abilityが認めない不正な行為があった場合。
- (3)その他、本規約のいずれかに違反した場合。
第12条(費用弁償等)
- (1)登録者は、一般社団法人abilityに対して、ボランティア活動の実施について報酬及び費用弁償を請求することはできない。
- (2)登録者は、一般社団法人abilityに対してボランティア活動中の事故等による損害について賠償を求めることはできない。
第13条(その他)
一般社団法人abilityは、登録者がボランティア活動を行う際の事故等を補償するため、ボランティア保険に加入する。